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中小企業経営力強化支援法
第十七条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次の業務を行うものとする。
一 経営革新又は異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 経営革新のための事業又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
制度を紹介する中小企業庁のパンフレットは こちら
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http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2012/download/1106Nintei_Kikan.pdf